補助金詳細
産業人材育成支援補助事業(1)大学・訓練等
中小企業が従業員を大学等に通学させる、または訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。
締切: 2026-03-27
大学等 訓練等
補助率 補助対象事業者が負担した額の2分の1の額 もしくは授業料等の3分の1の額のいずれか低い方の額 補助対象事業者が負担した訓練費用等の額の3分の1の額
補助上限額 30万円 30万円
人材開発支援助成 補助率 国が支給した額の3分の1の額 補助上限額 50万円
産業人材育成支援事業計画書(第2号様式),大学等へ通学していることを確認できる書類又は訓練等が終了したことが確認できる書類,大学等又は訓練等を実施する機関が発行する請求書及び領収書,訓練等が終了したことが確認できる書類,補助対象事業者が従業員に対し補助対象経費の一部を支払ったことを証明する書類
ダイジェスト
申請負荷
制度インパクト
要点
中小企業が従業員を大学等に通学させる、または訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。
必要書類
産業人材育成支援補助金交付申請書(第1号様式)
企業概要(第3号様式)
前年度の法人都民税納税証明書、個人事業者の場合は特別区民税納税(非課税)証明書
個人事業主の場合は開業届の写し、または直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分
産業人材育成支援事業計画書(第2号様式)
大学等へ通学していることを確認できる書類又は訓練等が終了したことが確認できる書類
大学等又は訓練等を実施する機関が発行する請求書及び領収書
訓練等が終了したことが確認できる書類
補助対象事業者が従業員に対し補助対象経費の一部を支払ったことを証明する書類
落とし穴
国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと
前年度の法人都民税納税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は、特別区民税及び居住地の区市町村民税を滞納していないこと
葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないものであること
パソコン講座(ワード、エクセル、パワーポイント等の一般的なアプリケーション及びパソコンの使い方及び基礎知識に関するもの)、簿記、英語学習、ビジネスマナー等の一般教養については対象外
資格試験等の受験費用は補助対象外。ただし講習と一体となっているものについては対象となる
対象者
区内中小企業
地域
葛飾区
目的タグ
人材育成
中小企業
スキルアップ
関連する補助金
三浦市経済対策利子補給金交付制度
三浦市 | 借入金額1,000万円を限度として、年率1%以内、上限5万円まで
IT導入補助金
全国 | 購入金額の1/2(最大450万)※通常枠 ※補助額は枠組みによって異なります。