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補助金詳細
創業支援等事業
中央区内で創業を支援する事業計画。特定創業支援等事業による支援を受けた創業者には、証明書を発行し、会社設立時の登録免許税の軽減などの優遇措置を提供。
締切: 2031-03-31
会社設立時の登録免許税の軽減(資本金の0.7%→0.35%など)
出張経営相談または起業家塾の受講、申請書の記入、必要書類の準備と提出
ダイジェスト
申請負荷
制度インパクト
要点
中央区内で創業を支援する事業計画。特定創業支援等事業による支援を受けた創業者には、証明書を発行し、会社設立時の登録免許税の軽減などの優遇措置を提供。
必要書類
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書
税務署に提出した開業届の写し(既に創業している個人事業主の場合又は個人事業主から法人成りしている場合)
法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(既に創業している法人代表者の場合)
AIが見つけた落とし穴 (NG条件)
現在事業を営んでいる方が、別の事業を開始する場合は対象になりません。
中央区外で創業する場合または会社を設立する場合には、軽減措置を受けることができません。
公募要領PDFを開く
対象者
区内で創業予定の方、創業後5年未満の方
地域
東京都中央区
目的タグ
創業
経営相談
起業家支援
登録免許税軽減
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ℹ️ 情報の出典と免責事項

発行元: 中央区

情報取得日: 2026-01-26

出典: 公式公募ページ

本ページのコンテンツは、上記出典元の情報をAIが解析・要約したものです。情報の正確性には万全を期していますが、AIの誤読や制度の更新により、最新の公式情報と異なる場合があります。申請の際は、必ず公式サイトの公募要領をご確認ください。