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補助金詳細
開発行為の許可(都市計画法第29条)
都市計画法に基づく開発行為の許可制度。一定規模以上の開発行為に対し、公共施設の整備を義務付け、無秩序な市街化を防止する。
締切: 随時受付中 (公式サイト要確認)
開発登録簿の写しの交付手数料は1枚700円(A1判もしくはA2判)
事前相談書の提出、区画関係窓口での調査
ダイジェスト
申請負荷
制度インパクト
要点
都市計画法に基づく開発行為の許可制度。一定規模以上の開発行為に対し、公共施設の整備を義務付け、無秩序な市街化を防止する。
必要書類
事前相談書(ナンバー1から10の書類)
公募要領PDFを開く
対象者
建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で開発行為を行う事業者
地域
目黒区
目的タグ
開発行為
都市計画法
建築
土地利用
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ℹ️ 情報の出典と免責事項

発行元: 目黒区

情報取得日: 2026-01-26

出典: 公式公募ページ

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